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会則


                  慢性疾患診療支援システム利用者の会
                        会            則  

第1章 総 則

第1条(名称と事務所)
この会の名称を「慢性疾患診療支援システム利用者の会(略称:マイ健康レコード利用者の会)」(以下本会という。)とし、事務所を山梨県中央市下河東1110山梨大学医学部地域医療学講座内「NPO法人慢性疾患診療支援システム研究会事務局内」におきます。 

第2条(目 的)
本会の目的は、慢性疾患に対する適切な予防方法や自己管理の在り方等を追求するため、慢性疾患診療支援システム研究会(以下研究会という。)と密接に連携しつつ、会員相互の生活向上を図ることを目的とします。

第3条(活 動)
本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行います。
1.会員相互の親睦交流活動
2.慢性疾患に対する知識を深めるための研修会等の開催
3.利用者の声を慢性疾患診療支援システムへ反映してもらう活動
4.研究会が進める医療講演会等の諸活動への協力
5.慢性疾患に対する社会の認知度を高める活動
6.その他慢性疾患に関する諸活動

第2章 組 織

第4条(会 員)
1.本会は、研究会が運営管理する慢性疾患診療支援システム(以下システムという。)に登録された  慢性疾患患者とその家族、及び慢性疾患に高い関心のある者、並びに前者と密接に関係する医療  機関の関係者(以下特別会員という。)で本会の趣旨に賛同する者で構成します。
2.前項以外の者で、本会の会員を希望する者は、理事会が認めた者は会員となることができます。
3.会員としての資格は、会の定める会費を納入することをもって有するものとします。
  なお、特別会員については会費を免除します。
4. 本会を入会、退会するものは、所定用紙によって申し込みを行います。
  なお、会員が死亡した場合は、自然退会扱いとなります。

第5条(組 織)
本会は、会員の代表者と研究会で推薦された特別会員で構成する理事会組織をおきます。また、必要に応じ疾患毎の部会を理事会の下におくことができます。

第3章 機 関
 
第6条(決議機関)
本会に次の機関をおきます。
1.総会
2.理事会

第7条(総会)
1. 総会は、毎年研究会の総会日と同じ日に開催し、会長が招集します。
2. 総会の議決決定は、総会出席者の過半数(委任状を含む)により成立します。
3.臨時総会は、次に該当する場合に開催することができます。
(1) 理事会が必要と認め、会長が招集したとき
(2) 会員総数の五分の一以上から文書をもって招集の請求が会長にあったとき
4.本会は、会員の健康特性を考慮して、議案をインターネット、ファックス、郵便などで会員に提示して議論する通信総会(IT総会)を開催することができます。

第8条(総会の議決事項)
次の事項は総会で決定します。
 1.会則の改定
 2.活動の方針
 3.予算・決算
 4.役員選出

第9条(理事会)
理事会は、会長、副会長、理事、会計監査および顧問をもって構成し、本会の運営に必要な次の事項を扱います。
 また、総会に対し責任を負います。
 1.活動方針の具体化
 2.予算案の修正
 3.役員の補選

第4章 役 員

第10条(役員の構成)
本会には、以下の役員をおきます。
会 長      1  名
副会長     2   名
理 事     数  名
会計監査    2  名

第11条(役員の選出と任期)
 1.本会の役員は、理事会が選出し、総会で承認を受けます。
 2.役員の任期は、2年とします。また再任は妨げません。
 3. 役員に欠員が生じた場合の後任役員任期は、前任者の残存任期期間とします。

第12条(役員の任務)
 1.会長は、本会を代表して会務及び理事会を統轄します。
 2.副会長は、会長を補佐し会長不在のときはこれを代行します。
 3. 副会長1名は、会の所掌事務の遂行と本会と研究会の調整業務を行います。
 4.理事は、理事会に参画します。また、内1名は本会の会計事務を行います。
 5. 会計監査は、会計事務が適切に行われたかを監査し、総会に報告します。

第13条(顧 問)
本会は、顧問(理事会メンバー)として研究会から招聘することができます。
また、顧問の選定については理事会で選任し、本会総会の承認を受けます。

第14条(相談役)
本会は、本会運営に適切な助言を受けるために、医療・法政等の専門家や本会に功労のあった者に会長が相談役を委嘱することができます。
また、相談役は理事会にオブザーバーで参加できます。

第5章 会 計

第15条(本会の運営費)
本会の運営費は、会費、寄付金、参加費及び研究会からの助成金でまかないます。


第16条(会費等)
1.会費とは、入会時の 2,000円(入会金)と理事会が必要と認め、総会承認された年度に限って徴収することができる臨時会費とします。その金額は 2,000円以内とします。
2.寄付金については、随時受け付け本会長名の領収書を発行します。
  また、寄付行為のあった者の公表を関係する会報等で紹介します。
3.参加費の徴収についは、理事会が承認した活動に限ります。

第17条(会計年度)
本会の会計年度は毎年1月1日から、12月31日までとします。

第18条(決 算)
会計は毎年度ごとに決算を行い、会計監査を経て総会の承認を受けることにします。

第6章 (付 則)

第19条(会員個人情報)
理事会は個人情報保護法に基づき、会員の個人情報は、原則、会の活動の目的以外にはその開示及び利用をいたしません。
また、理事会は情報管理責任者を配置し、より厳格に管理を徹底します。

第20条(禁止事項)
本会は会員が次の行為をすることを禁止します。                
1.他の会員の個人情報を知りえた場合、その情報の第3者へ漏えいすること。  
2.本会を利用して販売・勧誘活動をすること。     
3. 誤った医学情報を勝手に会員に提供すること。
4.その他、会員及び本会に不利益となる行為。

第21条(免 責)

本会は、会則に違反する事由で会員に何らかの被害が発生した場合、該当事由による損害に関して一切の責任を負いません。

第22条(準 用)
会則の定めていない事項に関してはNPO法人慢性疾患診療支援システム研究会の定款に準用する。

第23条(会則の改定)
会則の改正は、総会出席者(委任状を含む)の過半数の賛成を必要とします。

第24条(会則の施行)
この会則は平成21年2月22日から施行実施します。
この会則は平成22年2月28日より一部改正します。

 



   管理運営:マイ健康レコード利用者の会